用語集

 

 

 

■あ行

売払代金(うりはらいだいきん)

 

公有財産売却において、落札者が納付する公有財産売却物件の代金のこと。行政機関によって次のとおり取り扱いが異なりますので、落札後の注意事項などで必ずご確認ください。

※落札価格に消費税相当額を含む取り扱いをしている行政機関の場合、落札価格が売払代金の金額となります。

※落札価格に消費税相当額を含まない取り扱いをしている行政機関で、落札物件が消費税法上の課税財産(動産、自動車、建物のみなど)である場合、落札価格に消費税相当額を加算した金額が売払代金の金額となります。それ以外の物件の場合は、落札価格が売払代金の金額となります。

売払代金納付期限(うりはらいだいきんのうふきげん)

 

公有財産売却において、落札者が売払代金を納付しなければならない期限のこと。なお、行政機関が売払代金納付期限までに売払代金の納付を確認できない場合は、入札保証金は没収となり返還されません。

※売払代金納付期限は、各物件の詳細ページにてご確認ください。


 

■か行

買受代金(かいうけだいきん)

 

インターネット公売において、落札者が納付する公売物件の代金のこと。落札価額がこれに該当します。

※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降、見積価額、最高価申込価額および売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりましたため、課税財産の場合も非課税財産、混在財産(課税財産と非課税財産が混在する財産)と同じように落札価額が買受代金の金額となります。

買受代金納付期限(かいうけだいきんのうふきげん)

 

インターネット公売において、落札者が買受代金を納付しなければならない期限のこと。なお、行政機関が買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できない場合は、公売保証金は没収となり返還されません。

※買受代金納付期限は、各物件の詳細ページにてご確認ください。

開札(かいさつ)

 

実施方法が入札形式の場合において、入札終了後、インターネット公売または公有財産売却を実施する行政機関により行われる入札結果の確認作業のこと。

行政機関(ぎょうせいきかん)

 

インターネット公売または公有財産売却を実施する国または地方団体のこと。官公庁オークションでは、行政機関ごとに物件を出品します。

共同入札(きょうどうにゅうさつ)

 

1つの物件を複数の者で共有する目的で、複数の者が共同で入札すること。共同入札するには、共同入札者のなかで代表者を決め、代表者のみ参加申し込みや入札ができます。共同入札の場合、仮申し込みに書類の提出が必要となります。書類の詳細については、各行政機関に確認してください。なお、物件が不動産の場合のみ共同入札できます。

※詳しくは、「共同入札とは」を参照してください。

区分番号(くぶんばんごう)

 

インターネット公売または公有財産売却を実施する物件に対して、行政機関側で設定する物件を表す番号のこと。区分番号は行政機関単位で設定されます。

契約締結期限(けいやくていけつきげん)

 

公有財産売却において、落札者が物件の売買契約を締結しなければならない期限のこと。なお、契約締結期限までに売買契約の締結が行われない場合は、入札保証金は没収となり返還されません。

※契約締結期限は、各物件詳細ページにてご確認ください。

契約保証金(けいやくほしょうきん)

 

地方自治法施行令により定められている、契約を締結する際に行政機関に納付しなければならないお金のこと。契約保証金の金額は、各行政機関の規則により定められており、納付された契約保証金は、売払代金が納付期限までに納付されなかった場合、没収となり返還されません。

※契約保証金の取り扱いは行政機関ごとに異なる場合があります。詳しくは各行政機関のガイドラインを参照してください。

現在価格(げんざいかかく)

 

公有財産売却において、実施方法がせり売形式の場合に、入札期間中の各時点での最も高い入札金額のこと。入札開始後入札がない期間は、「現在価格」の欄には「予定価格」が表示されます。入札期間終了時の「現在価格」が「落札価格」になります。

現在価額(げんざいかがく)

 

インターネット公売において、実施方法がせり売形式の場合に、入札期間中の各時点での最も高い入札価額のこと。入札開始後入札がない期間は、「現在価額」の欄には「見積価額」が表示されます。入札期間終了時の「現在価額」が「落札価額」になります。

現況有姿(げんきょうゆうし)

 

公売物件では物件の買受代金納付時点、公有財産では物件の売払代金納付時点における状況、状態のこと。

公売(こうばい)

 

行政機関が国税徴収法などの法令に基づき、差押財産を売却する手続きのこと。なお公売は、差押財産の所有権を滞納者から落札者へ移転するものであり、行政機関の所有物を売却するものではありません。

公売物件(こうばいぶっけん)

 

国や地方団体などが差し押さえた滞納者の財産のうち、公売を執行する財産のこと。

公売保証金(こうばいほしょうきん)

 

国税徴収法により定められている、入札する前に行政機関に納付しなければならないお金のこと。公売保証金の金額は、見積価額の10分の1以上と定められており、納付された公売保証金は、落札できなかった場合は、原則としてインターネット公売終了後に全額返還されます。落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公売保証金は没収となり返還されません。なお、見積価額が50万円以下の物件の場合などは、公売保証金の納付を必要としないことがあります。公売保証金納付の要不要については、公売物件ごとに異なりますので、物件詳細画面にてご確認ください。

※公売保証金の納付方法についての詳細は、「保証金の納付について」を参照してください。

公有財産売却(こうゆうざいさんばいきゃく)

 

行政機関が、地方自治法などの法令に基づき、公有財産を売却する手続きのこと。

公有財産売却物件(こうゆうざいさんばいきゃくぶっけん)

 

行政機関が保有する財産のうち、売り払いを実施する財産のこと。

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)

 

国税の滞納処分などの手続きに関する規定などを定めた法律で、国税の徴収に関する基本法のこと。地方団体が執行するインターネット公売も国税徴収法に則して実施されています。

※国税徴収法についての詳細は、国税庁ホームページ国税徴収基本通達主要項目別目次(外部リンク)を参照してください。

 

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■さ行

最高額入札者(さいこうがくにゅうさつしゃ)

 

実施方法がせり売形式の場合における、入札期間中の各時点で最も高い金額で入札した入札者のこと。入札期間終了時の最高額入札者が「落札者」となります。

差押徴収金(さしおさえちょうしゅうきん)

 

公売物件を差し押さえる原因となった滞納税金など、およびその物件を公売するのにかかった諸費用のこと。

参加仮申し込み(さんかかりもうしこみ)

 

参加申し込み手続きにおいて、ウェブ上の手続きのみ行い、すべての手続きが完了していない状態のこと。インターネット公売では、行政機関による承認が必要な物件の場合、ウェブ上の手続き完了時点では仮申し込みとなります。また、公有財産売却物件の場合は、入札保証金の納付方法に関わらず、すべての物件でウェブ上の手続き完了時点では仮申し込みとなります。ウェブ上の手続き後、必要書類の提出および保証金の納付などを行政機関が確認し、申し込みを承認した時点で参加申し込み完了となります。仮申し込みだけでは物件の入札に参加できません。

※参加申し込みについて詳しくは「参加申し込みの方法」を参照してください。

参加申し込み(さんかもうしこみ)

 

参加者情報の入力および保証金の納付など、官公庁オークションに参加するために事前に行う一連の手続きのことです。参加申し込みは、入札したい物件ごとに行う必要があります。なお、参加仮申し込みは、公売参加申し込み手続きの一部です。

参加申し込み期間(さんかもうしこみきかん)

 

官公庁オークションへの参加申し込みが可能な期間のこと。物件の公開から入札開始の数日前までが参加申し込み期間となります。

※参加申し込み期間は、各物件の詳細ページなどにてご確認ください。

次順位買受申込者(じじゅんいかいうけもうしこみしゃ)

 

公売物件が入札形式の場合において、落札者が買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかったなどの場合に、その公売物件を買い受けることができる入札者のこと。入札価額が落札価額から公売保証金額を引いた金額以上の入札者のなかで、最も高い金額で入札した者が次順位買受申込者となります。次順位買受申込者になりうる者が複数いる場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。

※詳しくは、「次順位買受申し込みとは」を参照してください。

執行機関(しっこうきかん)

 

公売を執行する機関のこと。国税徴収法第2条においては、執行機関とは滞納処分を執行する行政機関などと定められています。一つの行政機関が実施するインターネット公売において、執行機関が異なる公売物件が出品される場合があります。

(例)行政機関→東京都、執行機関→東京都知事、東京都千代田都税事務所長

自動入札(じどうにゅうさつ)

 

実施方法がせり売形式の場合において、コンピュータがあなたに代わり、自動的にほかの入札者と競って入札してくれる機能のこと。何度も入札する手間を省けます。ほかの入札者から入札があると、あなたが入力していた入札金額の上限に達するまでコンピュータが自動的に入札単位ずつ金額を上げて再入札してくれます。

※詳しくは「自動入札とは」を参照してください。

せり売形式(せりうりけいしき)

 

参加申込者が、順次高価な入札をする実施方法のこと。入札期間中何回でも入札できます。入札期間終了時までに最も高い金額で入札した者が落札者となります。

※詳しくは「せり売形式と入札形式」を参照してください。

 

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■た行

地方自治法(ちほうじちほう)

 

地方公共団体の組織や運営に関して定めている法律のこと。国と地方公共団体との基本的関係を規定し、民主的、能率的な地方行政の実現を目的としています。昭和22(1947)年施行されました。地方団体が執行する公有財産売却も地方自治法に沿って実施されています。なお、その施行に必要な細則や、その委任に基づく事項などについては、地方自治法施行令に定められています。

※地方自治法についての詳細は、e-Gov法令検索地方自治法(外部リンク)のページを参照してください。

中止(ちゅうし)

 

参加申し込み開始後、その物件のその後の手続きを中止されること。

※中止について詳しくはこちらをご覧ください。

追加入札(ついかにゅうさつ)

 

公売物件での実施方法が入札形式の場合において、開札時に最高価額での入札者が複数存在する場合に、落札者を決定するために最高価額での入札者のみにより追加で行われる入札のこと。追加入札後も最高価額での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により落札者を決定します。

※詳しくは、「追加入札とは」を参照してください。

 

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■な行

入札期間(にゅうさつきかん)

 

参加申し込みをした物件に入札できる期間のこと。

入札形式(にゅうさつけいしき)

 

参加者が、物件に対し、1回だけ入札できる実施方法のこと。最も高い金額で入札した者が落札者となります。

※詳しくは「せり売形式と入札形式とは」を参照してください。

入札取消(にゅうさつとりけし)

 

行政機関または行政機関が、国税徴収法などの規定や地方自治法などの規定に基づき、入札を取り消すこと。入札取消が行われると、入札履歴(せり売形式による場合)および入札が取り消された参加者の申込一覧にその旨が表示されます。なお、入札者の都合による入札の取り消しはできません。

入札保証金(にゅうさつほしょうきん)

 

地方自治法により定められている、入札する前に行政機関に納付しなければならないお金のこと。入札保証金の金額は、各行政機関の規則により定められており、納付された入札保証金は、落札できなかった場合は、原則として入札終了後に全額返還されます。落札した場合は、納付した入札保証金を売払代金に充当できます。ただし、契約締結期限までに契約を締結しなかった場合は、納付された入札保証金は没収となり返還されません。

※入札保証金の納付方法についての詳細は、保証金の納付についてを参照してください。

入札履歴(にゅうさつりれき)

 

実施方法がせり売形式の場合における、入札者の会員識別番号と入札価額などの一覧表示のこと。物件詳細画面で「入札履歴」タブを選択すると見られます。

※詳しくは「入札履歴とは」を参照してください。

 

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■は行

売却区分(ばいきゃくくぶん)

 

インターネット公売または公有財産売却を実施するにあたって設定する財産の単位のこと。参加者は、この単位ごとに入札を行います。なお、複数個の財産が1つの売却区分とされることがあります。(例:建物とその敷地、イヤリング2個セット、タイヤ4本セットなど)

売却決定(ばいきゃくけってい)

 

インターネット公売において、行政機関が落札者および次順位買受申込者に対して、入札などの買受の申し込みをした物件の売却を決定する処分のこと。公売物件が農地である場合などを除き、この処分を受けた者が買受代金を行政機関に納付すると、公売物件の所有権などが移転します。

 

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■ま行

マイリスト(まいりすと)

 

自分がマイリストに登録した物件や、参加申し込みをした物件の状況を一覧で確認できるページです。マイリストに登録したすべての物件と、参加申し込みをしたすべての物件が表示されます。

※詳しくは「マイリストとは」を参照してください。

見積価額(みつもりかがく)

 

インターネット公売物件での行政機関が定めた最低入札価額のこと。

 

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■や行

予定価格(よていかかく)

 

公有財産売却物件での行政機関が定めた最低落札価格のこと。

 

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