インターネット公売・公有財産売却の中止(物件詳細ページで中止と表示されている場合)

 

参加申し込み後(入札期間も含む)であっても、下記の場合にインターネット公売および公有財産売却を中止することがあります。


■インターネット公売の中止

滞納者より差押徴収金が納付された場合などに、その物件のインターネット公売が中止されます。落札者決定後、買受代金を納付する前に差押徴収金の金額が全額納付された場合も、最高価申込者の決定などが取り消され、物件の所有権などは落札者に移転しません。


■公有財産売却の中止

実施行政機関の事情により、その物件の公有財産売却が中止される場合があります。中止の際は、それぞれの実施行政機関にご確認ください。


■中止時の保証金の返還について

インターネット公売および公有財産売却が中止となった場合は、納付された保証金は全額返還されます。